京都家庭裁判所舞鶴支部 昭和55年(少イ)1号 判決 1980年2月12日
主文
被告人を微役八月に処する。
但し、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し、右猶予の期間中被告人を保護観察に付する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、かねてより、Aから性交の相手となる女性を世話してくれと頼まれていたところ、B子(昭和三七年二月六日生)が一八歳に満たない児童であることを知りながら同女を右Aの性交の相手にならせようと企て、右Aと共に昭和五四年五月二八日午前二時過頃福知山市字○○××番地所在の同女の住居に赴き、さながら喫茶店に行くものの如く装つて同女を誘い出して引き合せ、右Aの運転する普通乗用自動車に乗車せしめ、右Aをして福知山市字○××番地所在の右Aの住居に同女を連れ込み、同所においてその頃同女と性交するに至らしめ、もつて一八歳に満たない右B子に淫行させたものである。
(証拠の標目)
一 被告人の当公判廷における供述
一 B子及びAの司法警察員に対する各供述調書
一 被告人の司法警察員に対する昭和五四年一二月一三日付供述調書及び検察官に対する供述調書
(法令の適用)
判示所為につき 児童福祉法三四条一項六号、六〇条一項(微役刑選択)
刑の執行猶予及び保護観察につき 刑法二五条一項一号、二五条の二第一項前段
訴訟費用の免除につき、刑事訴訟法一八一条一項但書
(裁判官 長谷川俊作)